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財産分与

財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まります。
夫婦が共働きで、双方の給料にそれほど差がないような場合は、貢献度は半々とさ れ、半分が相手への財産分与となります。
専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます。
通常、2割から3割が貢献度とさ れています。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。
夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与してい る場合には、分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象とな ります。
相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象になりません。
財産分与の金額、支払方法については、夫婦の話し合いで決めます。
話し合いが調わない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
裁判では、婚姻期間、財産形 成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して定めます。
夫婦の話し合いで財産分与について決める場合は、金額や支払の方法、 支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は後々のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章にしておきましょう。
また、金銭に関する取り決めは強制執行認諾文 付きの公正証書にしておくことをお薦めします。
支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。  
夫婦の話し合いが調わない場合は、家庭 裁判所に調停の申し立てをすることができます。
離婚の調停中に一緒にすることもできますし、財産分与のみを請求をすることもできます。