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親権・監護権

未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。
子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者となります。
ただし、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親に変更することができます。  
親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類されます。
監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。

通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。

監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。    

親権者・監護権者の指定方法  親権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いができないとき、又は、話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。
裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。  
調停・審判では、子供にとってどちらの親が親権者となるのがより幸福であるかということを考慮して決めます。
具体的な基準としては、乳幼児の場合は、特別の事情がないかぎり母が親権者として優先されます。
子供が物心のつく年齢であれば、子供の意思が尊重されます。現在、別居中で父母のどちらか一方が子供を養育・監護している場合は、その現状が尊重され、監護の現状に特別の問題がないかぎり、現実に監護している親が親権者として優先されます。
監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てます。
監護権者の場合は離婚後でも申し立てができます。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。
父母の話し合いで監護者を決めた場合は、必ず、その旨を離婚協議書等の書面にしておきましょう。