協議離婚
協議離婚をするためには、夫婦間に離婚意思の合意があること。離婚意思は離婚をしようとする意思で足ります。
裁判離婚とは違い離婚の理由は問われません。
協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、一般に問題となるのは、 未成年の子供の親権と養育費や、財産分与・慰謝料です。取り決めをした場合は、必ず離婚協議書等の書面にして残しておきましょう。
離婚協議書は、離婚後、取り決めた事項が守られない等のトラブルが生じた場合に、取り決めた事項を証明する確実な証拠となります。 (金銭に関する取り決め事項は、強制執行認諾文書付の公正証書にしておくことをおすすめします。約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手方の財産を差し押さえることができます。)
財産分与や慰謝料は離婚届けに記載する必要はありませんが、、未成年の子供の親権者は、届け出用紙に記載する必要があります。(監護者の決定は離婚後でもよい)

