調停離婚
離婚について夫婦間の話し合いが難航し、 協議離婚ができない場合には裁判してでも離婚すると言う事になりますが、 離婚の場合は通常の民事事件と異なり、 すぐに地方裁判所への訴訟を起こす事はできません。
まずは、家庭裁判所の調停が必要となります。
( ※ 調停の申し立てに法律上の離婚理由は必要ありません。)
調停なんてしないで、いきなり裁判がしたいのですが・・・?
残念ながら調停前置主義と言って、必ず調停してからしか裁判はできません。
調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
調停では、離婚及び離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権等)について一緒に話し合うことができます。
夫または妻は、 相手方の住所地または、 双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立を行います。
申立費用は、印紙900円と呼び出しの為に使われる切手約800円です。
その他、夫の暴力を理由にする場合には、暴力でけがをした事実を示す医師の診断書や、夫婦関係の破綻状態を示す資料等を添付することも可能です。
調停の申立書は、家庭裁判所の窓口に記入しやすい定型の申立用紙が備えつけてあります。( ※ 口頭で申立てをすることも可能です。)
調停では、 申立人と相手方の双方に調停を行う日時が通知されます。
調停では、 家事審判官と2人以上の家事調停員で構成される調停委員会が双方から事情や意見を聴き、妥当な解決ができるように努めます。
調停室では、 夫婦が交互に調停委員と接しますので、話し合いの段階で相手と会う事もなく、一般の傍聴人も立ち入る事はありません。
調停は一回で済むという事はまれで、 約1ヶ月程度の期間をおいて何度か繰り返されます。
但し、1回目の調停で、 双方の意見が全く合わず、歩み寄りの考えも無い場合には、調停は不成立になり終了します。
調停に出頭できない時は?
調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人に弁護士を選任する
事もできます。
正当な理由もなく期日に出頭しない場合には、出頭勧告や制裁金(5万円以下)を課せられる事もあります。
調停の結果、 当事者双方に離婚の合意が成立し、 調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。
「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と調停調書に記載され離婚が成立します。
これは、確定された判決と同じ効力があります。

