養育費
養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。
親は未成熟の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。
未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。
支払期間は子供が社会人として自立するまでです。
通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など
、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることができます。
養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。
話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。
調停・審判では、父
母の財産や収入、子どもの必要生活費など、個々の家庭の事情を考慮して決定しますので、それぞれのケースによって金額は異なってきます。
通常の家庭では、子供1人あたり
月3〜5万円程度が多いようです。
父母の話し合による協議で養育費について決める場合は、分担額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は、離婚協議書等の書面にしておきましょう。
ま
た、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをおすすめします。
支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができ
ます。
養育費について双方で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
離婚の調停中に一緒にすることもできますし、養育費のみを請求
をすることもできます。
調停の話し合いがまとまらず、不成立に終わった場合は、自動的に審判の手続きが開始し、裁判官の審判によって決せられます。養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することができます。
例えば、物価水準の上昇、子供の学費の増額、医療費の支払い
などにより、養育に必要な費用が増大する場合は増額請求を、支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が低下した場合には減額請求をすることができます。
また、受
け取る側の親が再婚し、再婚した相手と子供が養子縁組をした場合には、養育費の減額又は支払い義務の免除を請求することができます。
変更方法は、父母の話し合いによる
協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停の申し立て方法は養育費の支払い請求の場合と同じです。
未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。
子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が
親権者となります。
ただし、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親に変更することができます。
親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類
されます。
監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。
通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。
監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
親権者は離婚前に定めなければな
りませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。

