審判離婚
調停により離婚が成立しなかった場合に裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して、職権で離婚の審判をすることがあります。
審判に不服のある当事者は2週間以内に異議を申し立てることができます。
当事者から異議の申し立てがなく2週間が経過すると審判は確定し離婚が成立します。
調停により離婚が成立しなかった場合に裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して、職権で離婚の審判をすることがあります。
審判に不服のある当事者は2週間以内に異議を申し立てることができます。
当事者から異議の申し立てがなく2週間が経過すると審判は確定し離婚が成立します。