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離婚協議書で定めておくこと

離婚の中には、裁判によって離婚する場合もありますが、離婚の9割は協議離婚です。
ご夫婦の話し合いで離婚に合意して離婚届を提出する場合が協議離婚です。  
離婚に際しては、いくつかの約束がされる場合も少なくありません。
特に、協議離婚の場合には裁判所が関係しないため、約束は書面にしておく必要が高くなります。この離婚の際の約束を書面にしたものを離婚協議書と言います。  
口約束だけでは、後になってから、何について、どんな内容の約束をしたのかが不明確となりトラブルになりますが、離婚協議書を作成しておけばトラブルの防止に役立ちます。

<離婚協議書で定めておきたいこと>
@ 未成年のお子さんがいる場合は、どちらが親権者になるのか
A 未成年のお子さんがいる場合は、養育費はどうするのか 養育費については、誰が、いくら、どのように支払うのか、を決めておかなければなりません。また、いつまで支払うのかも決めておく必要があります。
B 親権者にならなかった親が子供に会ったり・電話することをどうするのか (面接交渉権の定め)
C 財産分与はどうするのか 結婚生活中に協力して築いてきた財産をどのように分けるのか・・・
D 慰謝料はどうするのか