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慰謝料

慰謝料は相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。
離婚における慰謝料は相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。

浮気の相手にも慰謝料は請求できるのですか?

もちろんできます!
慰謝料請求をするためには、最低限度の情報として、氏名フルネームと住所または、勤務先住所が必要です。(興信所に浮気調査を依頼する場合は、この情 報も合わせて依頼をしなくてはなりません。浮気の現場を押さえるだけではダメということです。)
ちなみに、浮気の相手への慰謝料請求は通常は内容証明と言う郵便を使って行う のですが、話し合いで解決できない場合は、調停ではなく裁判を行うこととなります
例えば。離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は慰謝料を請求することができます。
「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちら にも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。

慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請 求することができます。

慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。
話合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
裁判では、離婚原因 、請求者の被った精神的苦痛の程度、婚姻期間の長短、 相手方の財産や収入などを総合的に考慮して、裁判官が公平の観点から定めます。
夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は 離婚協議書等の書面にしておきましょう。
また、金銭に 関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお薦めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。  
夫婦 の話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
離婚の調停中に一緒にすることもできますし、慰謝料のみを請求をすることもできます。

第三者の不法行為により夫婦関係が破綻した場合は、被害者である夫婦の一方は不法行為を行った第三者に対し損害賠償請求をすることができます。  
例えば、夫又は妻の不 倫により夫婦関係が破綻した場合は、不倫の相手方に対して、原則として損害賠償請求をすることができます。
ただし、不倫があった時点で既に夫婦関係が破綻していた場合や 、不倫相手が相手に配偶者のいることを過失なく知らなかった場合は、請求することができません。
請求額は不貞行為の程度や期間、加害者の支払い能力によって異なりますが 、数十万から300万程度というものが一番多いようです。

請求ができる期間は損害及び加害者を知った時から3年です。
請求の方法は、通常は内容証明郵便により請求をします 。
相手方がこれに応じない場合は、裁判所へ民事調停の申し立て又は訴えの提起をすることになります。