離婚後の戸籍と氏
婚姻の際に氏を変更した配偶者は、離婚により当然に婚姻前の氏に戻りますが、仕事等の関係で婚姻中の氏を離婚後も名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。この届出をした場合、新たに戸籍が作られることになります。
離婚の際に称していた氏を称する届出の手続きは、離婚の日から3ヶ月以内に離婚前の本籍地又は現住所の市区町村役場でおこないます。
子供の氏
両親が離婚しても、子供の氏や戸籍は変わりません。
婚姻の際に氏を変更した者が親権者になった場合も、変更はなく、父母の婚姻時の戸籍に残ることになります。
子供の氏及び戸籍の変更
婚姻の際に氏を変更した者が、離婚後、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可を受けてから、市区町村役場に入籍届を提出します。
子の氏の変更許可申立手続きは、子供が15歳以上の場合は本人が、子供が15歳未満の場合は親権者が子供の住所地の家庭裁判所において行います。
家庭裁判所において子の氏変更許可の審判書の謄本が交付されたら、入籍する人の本籍地又は現住所の市区町村役場に入籍届を提出します。
